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育児休業中の女性社員がおり、育児休業終了後に復職を予定していましたが、職場復帰予定日を確認したところ復職の意思がないようで、「復職は難しい」と言っています。このような場合、育児休業を取り消して、退職させることはできるのでしょうか?
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、育児・介護休業法)に基づく育児休業の基本的理念には、「子の養育を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない」と定められています(第3条第2項)。このように育児休業は、育児休業している労働者の休業終了後の就業の継続を前提とした雇用支援措置であり、育児休業後に復職の意思がない場合は育児休業を適用するのは法の趣旨にそぐわないとも言えます。
では、復職の意思がない労働者から育児休業の申出があった場合、会社はこれを拒否することができるかですが、育児休業はその取得要件に該当する労働者から申出があった場合には、事業主はその申出を拒むことができません。すなわち、育児休業はたとえ復職の意思がない場合であっても、労働者が育児休業の申出をした場合には取得要件を満たしているかぎり、原則として、子が1歳に達するまで(保育所への入所待機等延長事由に該当する場合には最長で子が2歳に達するまで)、育児休業の取得を妨げることはできません。また、労働者が育児休業の申出をし、または育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁じられています(同法第10条)。
育児・介護休業法に基づく育児休業中は、所定の要件を満たせば、雇用保険から最長で子が2歳に達するまで育児休業給付金が支給されるため、経済的な不安が軽減され育児に専念することができます。しかし、育児休業期間が終了しても子どもに手がかかることに変わりはなく、職場復帰を予定している労働者の中には育児休業期間満了と同時に退職を考える人がいることも少なくありません。
このような場合、子が2歳に達するまで長期間の育児休業により仕事を休んでいたのにもかかわらず、育児・介護休業法の本来の趣旨(就業の継続)からして育休後に退職することはできるのか、また育児休業期間中において復職の意思がなくなった労働者の育児休業を途中で終了させることができるのかという問題があります。
育児・介護休業法で定める育児休業の終了事由は次のとおりです(同法第9条第2項)