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これまで職場の喫煙を禁止して、喫煙者用に喫煙室を設けていました。しかし、この喫煙室も廃止し、会社の敷地内を全面的に禁煙にしようとしたところ、喫煙者から違法であると反対されています。どのように対応すればよいでしょうか?
喫煙者にとって一服は至福のひと時であっても、周囲には「望まない受動喫煙」で困っている人もいます。健康増進法では、この「望まない受動喫煙」をなくすため、2018年の改正で2019年7月1日から「学校・病院・児童福祉施設等・行政機関の庁舎等」では敷地内が禁煙となりました。さらに2020年4月以降は、それ以外の場所(飲食店やオフィス、事業所、交通機関など)においても多数の人が利用する様々な施設についての受動喫煙防止策として施設屋内を原則禁煙とし、屋内で喫煙させる場合には「喫煙専用室」または「指定たばこ専用喫煙室」(加熱式たばこ喫煙専用室)を設置する義務を負うことになりました。
また、労働安全衛生法においても受動喫煙の防止について、「事業者は、室内またはこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法に規定する受動喫煙)を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じて適切な措置を講ずるように努めるようにする」(労働安全衛生法第68条の2)とされました。
このように、会社は、健康増進法及び労働安全衛生法に基づき、職場内の受動喫煙の防止対策をしなければなりません。厚生労働省でも、事業者における受動喫煙防止対策の一層の増進を図るため、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(2019年7月1日基発0701第1号)を策定しています。
では、職場内での禁煙に対してどの程度強制することができるかですが、企業には職場環境を適切に管理する権限があり、労働者にも業務時間中は職務に専念する義務があります。したがって、喫煙による離席を制限することは合理的とされています。また、前述のように改正健康増進法により、職場での受動喫煙対策は企業の義務となっており、禁煙ルールの明確化は法的にも問題ないと言えます。仮に職場内の受動喫煙を放置したことにより、非喫煙者に健康損害が発生した場合には、会社は安全配慮義務(労働契約法第5条)に違反するものとされ、損害賠償義務を負わされる可能性があります。近似の裁判例においても、受動喫煙による慢性疾患(肺がん、心臓疾患)への影響を明確に肯定する判断もなされている通り、受動喫煙に関する会社の安全配慮義務の存在は認められていますので、注意しなければなりません(大阪高判平15.9.24〈労判872・88〉、東京高判平18.10.11〈労判943・79〉等)。
次に禁煙の範囲を会社の敷地内全般にすることができるかですが、前述したように法的には屋内禁止までであり、その効力は屋外の会社敷地内までは及んでいません。屋外を含めて全面禁煙にすれば、吸い殻のポイ捨てによる火災リスクも防止できますが、屋外の会社敷地内も全面禁煙となると、非喫煙者には良い環境となる一方で、喫煙者には厳しい環境となってしまいます。喫煙のために、敷地外で喫煙を行い、ニオイ、吸い殻のポイ捨てなどで会社近隣とトラブルになる場合もあります。したがって、敷地内も含めて全面喫煙とする場合には、衛生委員会がある場合にはその審議事項として審議するなど、労使間で十分話し合いをしてルール策定を検討するべきでしょう。例えば、屋外の会社敷地内に「喫煙専用室」を設けることで、それ以外では屋内・屋外を全面禁煙とするなどです。
なお、休憩時間や勤務時間外の喫煙まで禁止することは、労働者の私生活に介入する行為とみなされ、違法となる可能性もあるため注意が必要です。
労働者の健康を守ることは、企業の持続的な成長にもつながります。法令を遵守しながら、働きやすい環境を整えるために、計画的かつ効果的な禁煙対策を検討することが重要です。