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現在、私傷病で休職中の従業員がいます。休職期間は就業規則上6ヶ月であり、まもなく休職期間満了となりますが、復職が難しいようです。この場合は、休職期間満了と同時に退職させることはできるのでしょうか?それとも休職期間を延長させるべきでしょうか?
休職とは、雇用する労働者が業務以外の病気などにより、療養のために働くことができない場合に、一定期間会社に在籍したまま休むことができる制度です。この休職制度に法的な義務はなく、制度を設けるかどうかは会社の判断によります。したがって、就業規則上の労働条件として休職制度を設けていない場合は、私傷病のために療養をする労働者は会社との労働契約上の労務提供義務を履行できないことになるので、解雇となるか自己都合退職するかのいずれかになります。
しかし、休職制度を設けている場合には、それが労働契約の労働条件の一つになり、休職事由および休職要件に基づき休職制度を適用することが義務付けられています。休職制度が適用される間は、従業員をしての地位を継続し、社会保険の被保険者となっている場合にはその資格が継続され、療養のための医療機関においても健康保険証を使用することができます。
休職制度を設ける場合の休職期間の定め方も、会社の判断によります。私傷病休職を事由とする休職期間を定める場合には、過去の勤続貢献などを勘案して勤続年数に応じて「3ヶ月」「1年」「1年6ヶ月」などと定めていることが多く、入社1年以内の場合は適用除外とする企業もあります。
問題となるのは、今回のご相談のように、休職した労働者が休職期間満了時まで職場復帰(復職)できないときの対応です。休職期間が満了しても復職できなければ、法的には労働契約の終了となります。労働契約の終了には「解雇」と「(自己都合)退職」があります。どちらになるかは、休職制度を定めた就業規則の規定に基づきます。
休職に係る就業規則の定め方には、休職期間が満了しても復職できない場合には「退職とする」「自然退職とする」「自動的に退職する」「解雇する」などがあります。「退職とする」は、自己都合退職ではありませんが、本人の都合で労務が提供できなくなったと解釈されることから、自己都合退職とみなされるのが一般的です。
「自然退職」「自動的に退職する」とは、労働者が労働契約上の労務を提供することができなくなったとの解釈による労働契約の終了ですので、自動的に労働契約が終了し退職扱いとするものです。以上はいずれも解雇ではないので、解雇予告または解雇予告手当の支払いは不要です。ただし、本人が先々の復職を希望しているのにもかかわらず、会社側が本人の復職申し出を拒否して退職となった場合には争いが生じる可能性があります。したがって、トラブルを回避するには、書面で休職期間満了と同時に退職となる旨をあらかじめ通知しておくなどの対応が必要です。また、過去に休職延長措置を講じている他の労働者がいるなどの実態がある場合は、自然退職も無効となる可能性もありますので注意しなければなりません。
就業規則に「休職期間満了後、復職できない者は解雇する」と定めていれば、基本的には解雇が可能ですが、労働基準法第20条に基づき30日以上前の解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要になります(昭27.7.25基収第1628号)。また、この場合も解雇が有効とみなされるには、復職可能となる「治癒」までの見込み期間に相当程度の期間が必要となることや、他の軽易な業務への配置転換が不可などの合理的な理由が必要となる場合もあります。