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社員が転居して通勤距離および短くなり、通勤手当が減額されるべきところ、従来からの高い通勤手当による申請・支払いであることが発覚しましたが、そのような処分をすべきでしょうか?
通勤手当の支給の有無は、会社の就業規則によるものであり、その支給を定めている場合には必ず支給しなければなりません。ただし、必ずしもその全額を支給しなければならないものではなく、支給限度額を設けるかについても就業規則で定めておく必要があります。
就業規則や給与規定に定めている通勤手当の支給額の決定について、「通勤の経路及び方法は、最も合理的かつ経済的であると会社が認めるものに限る」という表記をすることが多くあります。しかし、この合理的かつ経済的な通勤経路があるにもかかわらず、意図的に遠回りかつ合理性のない経路で高額な通勤手当を申請し支給を受けている場合があります。たとえば、通勤が不便な自宅から、会社の近所へ転居するなどして、本来なら通勤手当が減額支給されるべきにもかかわらず、転居届を出さずそのまま支払いを受けている場合、また申告通りの経路や交通手段によることなく、浮いた分を私的に使っている場合などです。
このように会社のルールに反して不正に得た通勤手当の過払い分は不正利得として会社に返還しなければなりません。会社によっては、不正受給額返還を求め、さらに懲戒解雇とすることを就業規則に規定していることもあります。通勤手当の不正受給に関する判例をみると次のようなものがあります。
この2つの裁判から分かることは、通勤手当の不正受給による処分の妥当性は、不正受給した金額の大小およびその悪質性の程度です。通勤手当の不正受給は解雇までいかなくても、懲戒事由に該当することは事実です。こうした事態を防ぐには、通勤手当の支給に当たっては本人申請の経路を必ずチェックすること、定期券の写しの提出を義務付けること、不正行為が発覚した場合の返還請求期間、懲戒処分の内容などを告知し就業規則に定めておくことなどが必要です。