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新型コロナウィルス感染症の拡大が派遣労働者を含む非正規労働者に深刻な打撃を与えています。なかでも、派遣労働者については、派遣元事業主を派遣事業主の労働者派遣契約期間の途中にもかかわらず、派遣先事業主から派遣契約の解除を求められる事例が増えています。それに伴い派遣労働者が突然解雇されたり、雇い止めにされるケースも増えています。
派遣労働者の雇用関係は、派遣元事業主との間で成立しています。したがって、派遣元事業主と派遣先事業主の労働者派遣契約が解除されても、それに伴い派遣元事業主と派遣労働者の雇用関係も終了することが認められているものではなく、派遣労働者と派遣元事業主との雇用関係は雇用契約期間に基づき存続します。
派遣先事業主は派遣労働者との直接の雇用関係がないからといって、経営上の都合によって安易に労働者派遣契約を解除することはできません。厚生労働省の指針によれば、派遣先事業主が労働者派遣契約を契約期間の途中に解除する場合は、次のような措置を講じなければならないことになっています。
損害賠償の例としては
また、厚生労働省の「新型コロナウィルス感染症に関するQ&A(企業の方向け)」において、労働者派遣契約の履行に関し緊急事態宣言下における都道府県知事から施設の使用制限や停止等の要請・指示等を受け、事業を休止した場合ですら、現行の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき、労働者派遣契約の履行を一時的に停止する場合や、労働時間や日数など労働者派遣契約の内容の一部を変更する場合には、それに伴う派遣料金等の取り扱いについては、民事上の契約関係の話であるため、労働者派遣契約上の規定に基づき、派遣元と派遣先による話し合いでの対応を求めています。
さらに、労働者派遣契約を途中解除せざるを得ない場合であっても、派遣先は、前述の措置を講ずる義務がなくなるわけではなく、当該派遣労働者に新たな就業の機会の確保や休業手当の支払いに要する費用の負担等の措置を講じなければならないと通知しています。