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当社では、一部の部門でフレックスタイム制を採用しています。フレックスタイム制の労働時間の清算の仕方と遅刻・早退の取り扱いがよくわかりません。どのように対応すればよいのでしょうか。
フレックスタイム制とは、会社の所定労働日の日々の始業及び終業の時刻を労働者が自分で決めて働くことができる制度です。妊娠中または育児や介護が必要な労働者の仕事との両立支援、最近ではがん等病気治療で通院する労働者の就労支援のための労働時間制度として導入する企業も増えつつあります。
フレックスタイム制を採用するにあたっては、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、当該組合がない場合には労働者の過半数を代表する者と、
フレックスタイム制のメリットは、労働時間の清算期間における総労働時間が主平均40時間以内に納まっていれば、1日8時間、週40時間を超えていても、ただちに時間外労働とはならず、割増料金の問題は発生しないことにあります。時間外労働となるのは、清算期間における労働時間が法定労働時間の総枠を超えた時間です。
フレックスタイム制は、労働者に始業・終業時刻を自主的に決めさせる制度であるため、遅刻・早退といった概念はなく、清算期間に設定した総労働時間を働いている限り、遅刻・早退があってもその時間分の賃金を控除することはできません。コアタイムを設けていた場合であっても同様です。しかし、出勤すべきコアタイムの時間帯に遅刻や早退等が発生し、社内の規律や秩序がみだれてしまうことがあります。そこで、就業規則を定めるにあたり制裁規定に「正当な理由なくコアタイムに遅刻・早退してはならない」と定め、それに基づいた減給処分を行うことで対応することになります。ただし、減給の制裁については、1回の事案について、平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の10分の1を超えてはなりませんので、ご注意ください(労働基準法第91条)。また、精皆勤手当を設けるなどにより、コアタイムに遅刻・早退があった場合には支給しないこととするなどの対応も可能です。
清算期間と1ヶ月ごとのダブルチェックで確認
遅刻・早退の対応は就業規則の制裁規定で決めておく