|
育児介護休業法が改正されて、企業にマタハラ防止措置が義務付けられるそうですね。具体的に何をしなければならないのですか?
就業規則に規定したり、パンフレットや研修等によって「マタハラは許されない」という認識を社内に浸透させることです。詳細は指針で定められています。
指針案では、下表のようなものをマタハラ行為として示し、防止すべき対象としています。これまでは事業主に対してのみこうした不利益な取り扱いを禁止していましたが、今回は上司や同僚の行為も防止するよう定められています。 例えば、妊娠中に軽易な業務に変わりたい旨を上司に相談したら。「それなら次の契約更新はないかもしれない」など不利益な取り扱いを示唆するといったことが該当します。 ただし、業務上の必要性がある言動については対象となりません。
種別 | 事由 | 行為者 | 典型的な行為の例 |
---|---|---|---|
制度等の利用に関するもの(休業や深夜業の制限など妊娠・出産・育児・介護について法律で定められた制度) |
|
上司 |
|
|
同僚 |
|
|
妊娠・出産・つわり等 |
|
上司 |
|
同僚 |
|
事業主が講じなければならない措置の主な内容は下記のとおりです。 指針にはさらに細かい項目が挙げられていますが、要は「マタハラは許されない」という認識を社内に浸透させ、マタハラが起きた場合は厳正に対処していくということです。
また、マタハラが起きる背景にも注目しています。例えば、産休・育休を取得するために自分達の残業が増えるといった不満から嫌がらせをしてしまうことがあるからです。下の4のように業務の偏りがないよう会社が業務分担を見直したり、周囲に感謝の気持ちを示すよう本人に意識付けすることで、マタハラが起きにくくなるのです。