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労働基準法が定めている「割増賃金」は、①法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させたとき、②深夜(22時から5時まで)に労働させたとき、③法定休日に労働させたとき、の3つの場合に支払う必要があります。
例えば始業8時、終業17時の会社で、遅刻して午後から勤務した人がいた場合、所定労働時間から遅刻した4時間分を控除して賃金を支払います。しかし、この人が所定労働時間外に引き続き2時間勤務したときはどうでしょう?
当然2時間分の賃金を支払いますが、前述の①の割増賃金(25%以上)を支払う必要はありません。実労働が法定の8時間に満たないからです。ただし、このようなケースでも、シフト勤務などで深夜の時間帯や法定休日に勤務があれば、②③の割増賃金を支払います。
では、半休を取った人が、その日の所定労働時間外に勤務した場合はどうでしょう?
その日の所定労働時間の賃金は通常通り控除せずに支払いますが、実勤務が8時間を超えない限り、①の割増賃金を支払う必要はありません。
前述の通り、労働基準法では、遅刻や半休をした日に所定労働時間外に勤務しても法定労働時間を超えていない限り①の割増賃金を支払いは必要ありません。ただし、賃金計算の都合などから、就業規則に「所定労働時間外に勤務したとき」割増賃金を支払うと定めている会社が意外と多いです。このような会社では就業規則の定めに従い、所定労働時間外の勤務について割増賃金を支払う必要があります。