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建設現場の足場が崩れて社員が落下し、しばらく入院することになりました。休業中は労災保険から給付が出るそうですが、会社はまったく賃金を支払わなくてもいいものでしょうか?申し訳ない気持ちがあるので少しは賃金を支払いたいのですが、何割くらい支払うのが一般的でしょうか?
最初の3日分は会社が平均賃金の60%を支払う必要があります。それ以降については会社が保険料を全額負担して加入してきた労災保険から給付が出るのですから、さらに賃金を支払う必要はありません。それでも支払いたいという場合は、休業した日について平均賃金の6割未満の額を支払うようにしましょう。
労働者が業務上の傷病により休業し、次の要件を満たす場合、労災保険から「休業補償給付」が支給されます。
本来は、社員が業務上のケガをすれば会社の責任ということで会社が賃金を補償しなければなりません。これは労働基準法で定められた義務です。ですが、これを代わりにおこなってくれるのが労災保険であり、そのために会社が保険料を全額負担して労災保険に加入しているのです。 労災保険から給付があるときは法定の補償義務をカバーできているため、一般に賃金は支給しません。
ただし、休業補償給付は3日間の「待機期間」を経た後、休業4日目から支給されるため、最初の3日間については労働基準法にもとづく補償として平均賃金の60%の額を、使用者が支払わなければなりません(通勤災害の場合は必要ありません)。
なお、「待機期間」は連続した3日間でなくても構いません。また、会社の公休日や年次有給休暇の取得日であっても、労働できない状態であれば待機期間としてカウントされます。
休業補償給付の1日の額は、労働者の直前3ヶ月の賃金を平均した額(「給付基礎日額」といいます)の60%ですが、見舞金などの目的があるとされている「休業特別支給金」(給付基礎日額の20%)もあわせて支給されるため、およそ賃金の80%が補償されることになります。
仕事が原因でケガをした上に賃金の80%しかもらえないのでは申し訳ないという気持ちを持つ経営者の方も多いようです。 会社として、さらに手厚い補償を考える場合、「労災上乗せ」という民間の保険等を利用する方法があります。また、賃金を一部支払うという方法もありますが、その場合は注意が必要です。
支給要件にある「A賃金を受けないこと」は、「平均賃金の60%以上の賃金を受けないこと」と定義されています。例えば、休業4日目以降について、使用者が賃金の50%を支払った場合、休業補償給付(60%)休業特別支給金(20%)をあわせると、労働者は通常の賃金の130%を受けることになります。このように100%を超える場合でも減額はおこなわれず、満額支給されます。
しかし、使用者が60%以上の賃金を支払ってしまうと休業補償給付はまったく支給されなくなります。20%の休業特別支給金も支給されません。 賃金を一部支払う場合の取扱いは、私傷病で休業する際に健康保険から支給される傷病手当金とは異なるので注意が必要です。
休業補償給付は、たとえ会社を退職しても、あるいは会社が倒産しても支給要件を満たしている以上は、ずっと支給されます。健康保険の傷病手当金のように最長1年6ヶ月などの期限はありません。ただし、休業補償給付が年金に切り替わることはあります。