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雇用保険の育児休業給付を2ヶ月ごとに申請していますが、今回、うっかり手続きをするのを忘れ、申請期限を過ぎてしまいました。もう、支給はされないのでしょうか?
これまで、育児休業給付は申請期限までに手続きをしなかった場合、受給できませんでした。しかし、今年4月より省令が改正され、育児休業給付を含む一部の雇用保険の給付について、2年の時効までの間であれば申請期限を過ぎても支給されるようになりました。
育児休業給付は、育児休業の開始日から1ヶ月ごとに区切り、2ヶ月を1回の申請期限として、その期間の初日から4ヶ月後の日を含む月の末日が申請期限になります。少し分かりづらいのですが、図で表すと下のようになります。
1歳になるまで育児休業を取る場合、2ヶ月ごとにこの申請を5〜6回繰り返すことになります。
毎回、休業中の社員に書類を送って押印してもらう必要があるため、油断していると返送が遅れて提出期限を過ぎてしまうこともあるでしょう。
しかし、提出期限を1日でも過ぎてしまうと、育児休業給付は支給されないというルールになっていたため、うっかりミスにより育児休業給付がもらえなくなる人もいました。※天災などのやむを得ない事由がある場合を除きます。
このルールが今年4月1日から改正され、申請期限を過ぎても、2年の時効が成立するまでに申請すれば支給されることになりました。 育児休業給付を含めて、この新ルールの対象になっているのは次の通りです。
改正前までに申請期限を過ぎてしまったために、支給されなかったものについても、2年の時効が過ぎていなければ、再度申請することで支給されることになりました。
時効となる日は、申請期限の日から2年が経過する日です。ただし、申請期限がハローワークの休業日(土曜、日曜、国民の休日)のときは、その翌日になります。
郵送により申請するときは消印の日が申請日となり、電子申請ではシステムに記録された日を見ます。
2年の時効までに申請すればよいとなれば、申請期日を守る必要はないのでしょうか?
ハローワークでは、やはり申請期限を順守するよう広報をしています。それは、給付金の支給が遅れたり、他の給付金が返還を求められたりすることがあるためです。
また、ご質問の育児休業給付であれば、保育園に入所できず1歳6ヶ月まで休業を延長するときなどに市区町村の証明を添付して受給手続きをします。時間が経ってからではこのような証明の入手が難しくなったり、トラブルの原因にもなるため、これからも申請期限はきちんと守り、2年の時効期間は万一申請期限に間に合わなかったときの保障期間と考えるべきでしょう。