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当社は、駅から離れた場所にあるため、マイカー通勤を許しています。ただ、時々営業活動をにまでマイカーを使う社員がいることが分かりました。会社が車両を購入するより安く済むため、黙認しようと思いますが問題はありますか?
社員のマイカーを業務に使用させている場合、業務中の事故だけでなく、通勤途中の事故まで会社が損害賠償の責任を負うことがあります。 そのため、必要があってマイカーの使用を許可するのであれば、少なくとも十分な補償額の自動車保険に加入していることを確認しておくべきでしょう。
会社が電車やバスなどの交通機関の不便な場所にあったり、直行直帰の外回りの仕事が多かったりということから、社員にマイカー通勤をさせている会社は多いでしょう。しかし、車は便利な反面、交通事故のリスクが常に伴います。社員が通勤や営業活動の途中で事故を起こした場合、会社がどのような責任を負うのか、確認しましょう。
社員が交通事故を起こした場合、会社には、「使用者責任」や「運行供用者責任」により、損害賠償を求められることがあります。
「使用者責任」とは、使用者は社員がその事業をおこなう上で他人に加えた損害を賠償する責任を負うという民法(715条)の規定です。「運行供用者責任」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者(つまり、事業に自動車を使用する会社)は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、損害を賠償する責任を負うという自動車賠償保障法(3条)の規定です。
社員が営業などの業務で車両を運転していて事故を起こした場合、会社は、使用者責任や運行供用者責任によって損害賠償責任を負い、それがたとえ社員のマイカーによるものであっても責任を免れないのです。
仕事に使わず、通勤にだけマイカーを使わせておけば、会社が責任を負うことはないのでしょうか?
実は、通勤に使っているだけでも、会社が交通事故の責任を問われることがあるのです。会社がマイカー通勤を禁止しているなどして、まったく社員のマイカー通勤を知らなかった場合、被害者が会社に責任を追及することは難しいかもしれません。しかし、駐車場を提供していたり、通勤のガソリン代を出しているなどしてマイカー通勤を許可している場合、通勤は社員が会社業務をおこなうためにするものであり、事故と会社の関連が生じてくるのです。
さらには、恒常的にマイカーを業務に使わせている場合などは、会社が責任を負う可能性は強くなります。
民法や自賠責法には、自動車の運行に関し注意を怠らなかったことを証明したときは責任を負わない旨の定めがあります。しかし、実質的にこのような証明は極めて難しいと考えなければなりません。
そのため、通勤にしても業務に使用するにしても、会社が損害賠償によって大きな損失を負わないためには、マイカーに十分な自動車保険をかけさせておく必要があるのです。保険が唯一の対策と言ってもよいでしょう。
マイカーの使用を許す際や保険の更新の際には、保険証券の確認を徹底することです。使用状況によっては、あらかじめ保険会社に通勤や業務に使用することを告知する必要があるでしょう。さらに、月々の保険料の支払いを怠らないよう社員に注意することも必要です。
交通事故は朝夕の通勤時間帯に多いものです。本当に通勤にマイカーを使わせる必要があるのか、見直してみてもよいでしょう。