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スッキリわかる年金 〜定年後の再雇用、老齢年金の調整の仕組みは?〜

私はあと数年で60歳定年を迎えますが、住宅ローンも残っているため、その後の収入がどうなるのか心配です。年金額などの仕組みを教えて下さい。

現在、65歳未満の定年を定める企業は、高齢法によって65歳(一定の場合は男性の年金支給開始年齢)まで、再雇用制度等により雇用確保する義務があります。ただし、定年前と同じ労働条件を保障するものではありませんから、定年を迎える人は、いつまで、どのような働き方ができるのか、会社に確認しておくことがよいでしょう。一般的には、定年前より給与額が下がるため、老齢年金が生活を維持する上で重要な収入になってきます。

○給与の額によって減額される

老齢年金は、本来、65歳から支給されますが、旧法の経過措置として60歳から64歳まで「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢が65歳まで徐々に引き上げられていて、その年齢は表1のように本人の生年月日により定められています。
※ここでは、国民年金の繰上げ支給、厚生年金基金、共済年金の説明は省略します。

表1:支給開始年齢(抜粋)
生年月日 支給開始年齢
男:S22.4.2〜S24.4.1
女:S27.4.2〜S29.4.1
60歳 (定額部分64歳)
男:S24.4.2〜S28.4.1
女:S29.4.2〜S33.4.1
60歳(定額部分なし)
男:S28.4.2〜S30.4.1
女:S33.4.2〜S35.4.1
61歳(定額部分なし)
男:S30.4.2〜S32.4.1
女:S35.4.2〜S37.4.1
62歳 (定額部分なし)

老齢年金は、社会保険に加入する程度に働き、給与収入がある場合、一定の計算で支給が停止されます。社会保険に加入する程度とは、週または1日の所定労働時間が一般の社員の4分の3(およそ週30時間)以上働く場合です。

労働時間が短ければ年金は全額受取れますが、その分給与が少ないため、どちらが得かを一概に決めることはできません。支給停止の方法は、60歳〜64歳まで、65歳以降の2つに分かれていますが、ここでは64歳までの調整方法を説明しましょう。

特別支給の老齢厚生年金は、「報酬比例部分」「定額部分」「加給年金」から構成されています。加給年金は一定の配偶者がいる場合に定額部分とともに支給されます。 次の「基本月額」と「総報酬月額相当額」によって、表2のように一部または全額が支給停止されます。

基本月額 = 老齢厚生年金額※ ÷ 12

※基金代行部分を含み、加給年金等を除きます。 加給年金は、基本月額が一部でも支給されるときは、全額支給され、 基本月額が全額支給停止されるときは全額支給されません。

総報酬月額相当額 = 
その月の標準報酬月額 + (その月以前1年間の標準賞与額の総額 ÷ 12)
表2:支給停止額
総報酬月額相当額と基本月額 支給停止額
基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下 全額支給
総報酬月額相当額が47万円以下 基本月額が28万円以下 (総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
基本月額が28万円超 総報酬月額相当額÷2

総報酬月額相当額が47万円超

基本月額が28万円以下 (47万円+基本月額-28万円)÷2 +総報酬月額相当額-47万円)
基本月額が28万円超 47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)
○雇用保険の給付でも調整される

65歳未満までは、一定の要件を満たし、60歳になった時点の給与の額より月々の給与の額が75%未満に低下して働いている者には、雇用保険制度から、支払われた給与の最大15%が支給される制度があります。これを「高年齢雇用継続給付」といいます。ただし、この給付を受けるときは、老齢年金がさらに一定額支給停止されます。支給停止される年金額は、最大で賃金(標準報酬月額)の6%です。

○まずは年金事務所へ

このように、60歳以降の収入は、「給与」+「年金」+「雇用保険」-「支給停止額」で考えることになります。60歳以降の生活を考えるには、老齢年金がどれだけ支給されるかがポイントになりますので、まずは、55歳を超えるくらいのタイミングで、年金事務所で年金の見込み額を試算してもらうのも良いでしょう。

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