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パートタイム労働法が4月より改正されると聞きました。当社ではパートタイマーをたくさん雇用していますが、さしあたって何か対応しなければならないことはありますか?
雇入れ時に雇用管理の改善措置について説明義務があります。また、労働条件通知書などに「相談窓口」を明記しておく必要があります。その他、有期雇用であっても「職務内容」と「人材活用の仕組み」が正社員と同じであれば賃金を含め一切の差別的取り扱いができなくなります。
これまで次の@〜Bすべての要件を満たすパートタイマーについては、賞与・退職金を含めた賃金や福利厚生など一切の差別的取り扱いが禁止されていました。
改正後はBの用件が廃止され、@Aを満たしていれば、一切の待遇について正社員との差別的取り扱いが禁止されることになります。
正社員もパートタイマーも職務内容や職責が同じという場合で、運用上は正社員もパートタイマーも転勤や配置転換がないような場合は、有期雇用のパートタイマーであっても今後は正社員と待遇を公平にしなければならないということです。待遇の見直し、あるいは仕事を明確に区別するなどの対応が必要です。
また、正社員と異なる待遇にするときは、職務内容や人材活用の仕組みなどを考慮して不合理なものであってはならないという「短時間労働者の待遇の原則」が、すべてのパートタイマーを対象に設けられました。
パートタイマーを雇入れる際に、実施する雇用管理の改善措置の内容について説明しなければなりません。例えば、次のような事項が考えられます。また、パートタイマーから説明を求められたときの説明義務もあります。
説明を求めたことを理由に不利益な取扱いをすることは禁止されています。
賃金は、その全額を支払わなければなりません。しかし、例外として賃金から控除が認められているものがあります。
賃金の口座振込をおこなう際に発生する「振込手数料」については、本来、賃金支払いにおける経費として事業主が負担すべきものです。労働者本人からの依頼であったとしても、賃金から控除することは違法になります。
事業主はパートタイマーからの相談に応じ、適切に対応をするために必要な体制を整備しなければなりません。また、パートタイマーを雇入れたときに文書の交付により明示しなければならない事項に「雇用管理の改善等に関する事項にかかる相談窓口」が追加されます。
これにより、パートタイマーの雇入れ時には、労働基準法で定められている明示事項に加え、パートタイム労働法で義務付けられている「昇給・賞与・退職手当の有無」、そして「相談窓口」を明示することになります。実際には相談窓口は総務担当者などが担当することになるでしょう。パートタイマー用の雇用契約書や労働条件通知書などのフォームを変更しておく必要があります。
パートタイム労働法に違反した事業主が、行政の指導に対して虚偽の報告等をおこなった場合は、20万円以下の過料が課せられます。また、厚生労働大臣の勧告に従わなかったときは、その旨を公表できる制度も設けられました。