M&Aロゴ

スッキリわかる健康保険(1) 
「〜病気療養のため退職したら、傷病手当金はもらえなくなる?〜」

私傷病で休職している社員が療養に専念したいからと退職を申し出てきました。ただ、本人は生活費のことを気にしています。現在受給している傷病手当金は、受給できなくなるのでしょうか?

会社を退職して健康保険の資格を喪失した後も引き続き傷病手当金を受給できます。ただし、一定の要件を満たす必要があります。特に退職日の設定には注意しましょう。

○4日以上休んでいること
健康保険の被保険者が、病気やケガのために会社を休み、給与を受けられない場合、傷病手当金が支給されます。ただし、次のすべての要件を満たす必要があります。
−傷病手当金の支給要件−
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償責任を負う。
やむを得ない事由とは?
  • @業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • A仕事に就くことができないこと
  • B待機期間(連続する3日間)を含み4日以上仕事に就けなかったこと
@について、健康保険は業務外の傷病が対象です。業務上や通勤途中の傷病により休業する場合は労災保険の対象となります。
Bについて、傷病手当金は傷病のために仕事を休んだ日から連続して3日間を待機期間とし、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されることになっています。待機には有給休暇や日曜日など会社の公休日も含まれ、この間は給与の支払いがあっても構いません。就労時間中に業務外の傷病で仕事ができなくなった場合は、その日を待機の初日とします。
支給額は休業1日につき被保険者の標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1の額)の3分の2です。また、支給される期間は、支給が開始された日から最長で1年6ヶ月です。
○他の制度と調整される
傷病手当金を受給できる期間が残っていても、同じ傷病から障害厚生年金を受けることになったときには、傷病手当金は支給されなくなります。ただし、障害厚生年金と障害基礎年金の合計額が、日額で比較して傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。障害手当金(一時金)が受けられる場合は、傷病手当金の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。
○資格喪失後も給付を受けるには?
被保険者が退職し、健康保険の資格を喪失する場合も、次の要件をすべて満たすときは、引き続き傷病手当金の支給を受けることができます。
−退職後も給付を受けるための要件−
  • @資格喪失日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あること
  • A資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態にあるとき
@の被保険者期間は、転職により事業所が変わっても、1日の空白もなく転職したのであれば通算されます。
Aの「受けられる状態にあるとき」とは、支給要件を満たしているが、給付を受けていない状態のことを言います。例えば、待機期間を満たしてケガで実際に休んでいるが、有給休暇を取得していたため会社から給与が支払われており、給付が行われていないケースです。この場合は要件Aを満たしていることになります。
注意しなければならないのは、退職日に引き続きなどのために出勤してしまうケースです。退職日、つまり喪失日の前日に出勤して働いているということは要件Aを満たさないことになるため、資格喪失後の給付が受けられなくなってしまいます。なお、資格喪失後の給付を受けていても、一旦働ける状態になった場合は、その後に再度働けない状態になっても傷病手当金は支給されません。この点は在職中の傷病手当金と異なります。
○資格喪失後に老齢(退職)年金を受けられるとき
資格喪失後に引き続き傷病手当金を受給しようとする者が、老齢年金を受けているときは、傷病手当金が支給されません。ただし、老齢年金が、日額と比較して傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
  
Copyrights 2008-2009 M&A Allright reserved.