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1年契約で雇用した契約社員が入社して2ヶ月で辞めると言いだしました。1年契約なのだから最低でも1年は働く義務があるのではないでしょうか?前任者からの引き継ぎを終えてこれから戦力になってもらおうと思った矢先だったので腹立たしいです。契約違反で損害賠償できますか?
契約期間の途中で辞めたせいで顧客を失ったなどの損害があれば損害賠償の請求は可能です。ただし、待遇が契約と違った等、やむを得ない事由で辞めた場合は請求できません。尚、実際に請求するかどうかは、在職者への影響や企業イメージの低下なども考えて慎重に検討すべきでしょう。
損害賠償を請求できる場合、いくらくらい請求できるのでしょうか?社員の退職によって会社は、求人広告費、研修や引き継ぎ等の育成費、その他様々な費用をムダにしたことになります。しかし、辞めることで発生する可能性がある損害を何から何まで請求できるわけではありません。求人広告費や業務に必要な一般的な育成費等の請求は認められないでしょう。しかし、例えば特定のプロジェクトのために雇用した社員が退職し、そのプロジェクトが頓挫して損害を被った等という場合であれば請求が可能と考えられます。
社員の一方的な退職に対して会社の損害賠償が認められた例は実際にはほとんどありません。が、損害賠償金額について参考になる裁判例を一つご紹介します。これは有期契約ではなく無期契約の例ですが、特定の業務のために採用した社員が1週間で突然退職したため、その業務について顧客を失い、得るはずであった1,000万円の利益を失ったケースです。判決では、1,000万円のうち人件費その他の経費等を差し引くと実損害額それほど多額ではないこと、採用に不手際があったこと等を理由に、損害を70万円に減額にして元社員に支払いを命じています。