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今回は2回目として、パワハラに該当する行為、パワハラに対してはまず何から始めるか?について書きます。
パワハラは、典型的には以下の6つに類型化できます。ただし、これ以外の行為については問題がないということではありませんのでご注意下さい。
上記の6つの類型のうち、パワハラに該当するかどうかの判断が難しいものについて、判断基準を示します。
@は、例え業務の遂行に関係するものであったとしても、当然に「業務の適正な範囲を超える」ものとなり該当します。
AとBについては、通常、業務の遂行に必要な行為とは想定できませんので、これも原則として「業務の適正な範囲を超える」ものと考えられ該当します。
CからEまでは、業務上の適正な指導との線引きの判断が難しい場合があります。こうした行為について、何が「業務の適正な範囲を超える」かは、業種や企業文化によって違いが生じます。
また、具体的な判断については、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても左右される場合もあるため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取り組みを行うことが必要です。
上記のチェックポイントに当てはまる言動は「業務の適正な指導」とは言えませんので、十分ご注意下さい。
パワハラを無くしていくために、まず取り組むべきこと。それは、企業として「パワハラは無くすべきものである。」という方針を組織のトップから明確に打ち出すことです。トップから発信することによって、相手の人格を認め、尊重し合いながら仕事をしようという職場内の意識を高めることにつながります。職場の一人ひとりがこうした意識を持つことこそ、対策に実効性を与える鍵となるのです。
さらに、組織の方針が明確になれば、パワハラを受けた人や周囲の人たちが、この問題に対して発言しやすくなり、結果的に取り組みの効果もより期待できるようになります。こうした職場内の空気を作り出すためにも、まずは企業としての方針を明確化し、共有していきましょう。
パワハラ対策は自分たちとは関係ない、取り組むメリットがないなどと躊躇するのではなく、まずはできるところから始めるよう努めていきましょう。