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受動喫煙防止対策助成金の改正について

社内でのタバコの喫煙は吸わない人にとっては苦痛ですよね? 昨今は「社内は分煙に!」と騒がれていますが、小さな会社で喫煙ルーム等を設置するのは費用が掛かり、スムーズに分煙とはならいのが現状です。そこで、新たに喫煙ルーム等を設置して受動喫煙の防止をする企業に対して受動喫煙防止対策助成金が2011年10月に創設されました。ただこの当時は、対象が旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主に限定されており、その他の業種では申請出来ませんでした。しかし、2013年5月16日から、より一層の受動喫煙対策を進めるという目的で全事業に拡大し、受動喫煙防止対策助成金の制度を改正することになりました。

制度の主な変更点は、以下の3点となっています。

  • @対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大
  • A補助率を費用の1/4から1/2に引き上げ
  • B交付の対象を喫煙室の設置費用のみに限定

このように非常に使いやすい改正となっていますので、今後注目を集めることでしょう。
以下、改正後の制度の内容をまとめておきます。

(1)対象事業主
  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • 中小企業事業主※であること
(2)交付対象
  • 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費 ※工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
(3)補助率、交付額
費用の1/2(上限200万円)
(4)申請書等提出先
都道府県労働局労働基準部健康安全課(または健康課)
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