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「税理士等の士業が労働者として勤務していた際の失業給付の取扱い」について

公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士等(いわゆる士業)の資格者は、個人で独立開業する場合や士業の事務所で勤務するほか、一般企業で勤務する人も増えてきています。

このような場合は通常の労働者同様に、雇用保険の被保険者(個人事業主を除く)となりますが、実際に労働者として勤務していた事業所を退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合には、登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象とされていませんでした。

この取扱いが平成25年2月1日の受給資格の決定から変更されました。具体的には士業の資格を持つ人が、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、失業給付の受給要件を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができるようになりました。今後、該当者がいる場合は取扱いに注意が必要になります。

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