〜改正高年齢者雇用安定法について〜
先日、改正高年齢者雇用安定法が参議院で可決・成立しました。これにより、平成25年4月1日より以下の内容を中心とした改正法が施行されることになります。
今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました。今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針の策定等が行われる予定です。
- 1. 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
- 継続雇用制度の対象となる高年齢者を、事業主が労使協定で定める基準によって限定できる仕組みを廃止する。
- 2. 継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
- 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、グループ企業にまで拡大する仕組みを設ける。
- 3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
- 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。
- 4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し
- 雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上にまで拡大する。