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改正労働契約法について

今回の改正労働契約法のポイントは以下の3つです。この改正労働契約法は平成24年8月10日より施行されますが、@とBは公布日より1年以内に施行の予定となっています。

1. 無期雇用への転換
有期労働契約が通算5年を超える場合、労働者から申し出があれば、原則として有期雇用時と同じ労働条件で無期雇用に転換を行う。ただし、原則として有期労働契約の期間満了から次の有期労働契約まで6カ月以上空いている(クーリングオフ期間)場合は、前の契約期間と通算をしない。
2. 有期労働契約の更新の申し出
既に複数回にわたり有期労働契約が更新されている場合に、契約更新をしない事が、通常の正社員と同様の解雇理由にあたるものであり、かつ労働者が契約更新を申し出してきた際には原則として更新の申し出を承認したとみなす。
3.有期契約による労働条件が不合理である事の禁止
有期契約である事により、通常の正社員と労働条件が異なる場合には、職務の内容や配置転換などに合理性がなければならない。

今回の改正は有期労働契約を長期にわたり反復更新した場合における無期労働契約への転換などを法定することにより、労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現を図ることが目的です。労働条件の見直し等、経営に影響を及ぼすことも考えられることから、企業側は事前に対応を検討する必要が出ています。

実際に契約社員やパートタイマーなどの無期労働契約への転換の必要が発生するのは、施行日から5年後となるため、平成29〜30年度頃となります。 多様な働き方ができる一方、企業側の雇用調整弁とされる有期労働契約に対する労働者保護強化は、今後予定されているパートタイム労働法と合わせ、企業側への対応が厳しく求められるものとなります。

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