平成24年から給与計算時に注意しなければならない自家用車通勤における非課税枠に関する改正(平成24年1月1日以後に支給するものから適用)についてです。 現在、自動車などの交通用具を使用して通勤する人(以下、「自家用車通勤者」という)の通勤手当はその通勤距離に応じ、1ヶ月あたり一定の金額(以下「距離比例額」という)までが非課税とされています。その上で、自家用車通勤者で通勤距離が片道15キロメートル以上である人については、運賃相当額が距離比例額を超える場合には、運賃相当額(最高限度:月額10 万円)までが非課税とする措置が設けられています。
今回の改正では、この運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されることになりました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となることになります。この取り扱いの例示については、図表をご確認下さい。
自家用車通勤者がいる事業所については、その支給方法と支給額を確認するとともに、賃金規程についてもこの内容に係る部分の記載がないかも併せて確認しておく必要がありますので、ご注意下さい。