M&Aロゴ

国民年金保険料の遡及納付が過去10年までに

「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」(以下、「年金確保支援法」という)が公布されました。

現在、国民年金保険料に納付漏れがある場合、原則として過去2年分について遡及して納付することができますが、年金確保支援法が成立したことで、制度の施行日から3年間に限り、過去10年分まで遡及して納付することが可能になります。制度施行日については、平成24年10月1日までの政令で定める日となっており、来年の秋が予定されています。なお、3年度以上遡及して納付する場合には加算金がかかるため、納付すべき当時よりも多くの保険料を納付する必要があります。

この制度は、遡及納付できる期間を長くすることにより、未納者が保険料を遡及して納付し、その後の年金受給に繋げるように配慮したものです。国民年金保険料の納付率がなかなか上がらない中で、どのくらいこの制度が活用されるかが注目です。

リーフレットはこちら ⇒ PDF

Copyrights 2008-2009 M&A Allright reserved.