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人事労務に関する書類の保存期限の一覧表について

人事労務に関する書類には、社会保険、雇用保険の手続に関する書類のほか、健康診断の個人票、源泉徴収簿など多岐にわたり、それぞれ法律に保存義務が定められています。多くの書類は、保存期間が3年ですが、書類により、起算日が異なるため注意が必要です。
また、複数の法律に基づいた内容をひとつの帳票にまとめているケースもあるかと思いますが、賃金台帳の場合は、労働基準法上の保存義務は3年、所得税法上の源泉徴収簿という観点からみれば、7年間保存義務があります。このように、適用する法律により保存期間が異なるような場合には、長期にわたる場合を採用する必要があります。また、倉庫等で保管する場合には、内容、保管期限を明記し、処分期日なども整理しておくなど工夫して膨大な書類を整理してみて下さい。

保存期間の一覧表を参考にして下さい。 ⇒ 保存期間の一覧表(PDF)

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