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「労災保険の特別加入」について

労災保険は本来、事業主、法人の役員、家族従事者は加入することができません。
しかし、特別加入することによって労働者と同様に業務災害、通勤災害を被った際に国から補償が受けられます。
ただし、労働保険事務組合に事務委託をすることが必要になります。

詳しくはコチラ▼

【中小事業主用(PDF:12MB)】
【一人親方その他の自営業者用(PDF:12.5MB)】

【農業者用(PDF:10.5MB)】
 
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